ふくい空き家情報バンクへの物件登録について

福井県が運営する「ふくい空き家情報バンク」に空き家(古民家)を登録する場合、各市町が運営する空き家情報バンクへの登録が必要となります。
ふくい空き家情報バンクに物件掲載を希望する場合は、県・市町の登録書類を合わせて、各市町空き家情報バンク窓口までご提出ください。

→市町空き家情報バンク窓口はこちら

ふくい空き家情報バンクへの登録

登録をご希望の場合、「(様式第1号)空き家情報バンク登録申請書」と各市町の空き家情報バンク登録に必要な書類添えて、
市町空き家情報バンク窓口にご提出ください。

ふくい空き家情報バンクへの登録内容の変更

登録期間中に、登録内容(売買価格、賃貸額、物件の特徴、特記事項など)に変更がある場合は、「(様式第4号)空き家情報バンク登録変更申請書」と各市町の空き家情報バンク登録変更に必要な書類を添えて、市町空き家情報バンク窓口にご提出ください。

ふくい空き家情報バンクへの登録取消

売買、賃貸の契約が成約された場合や登録を取り消したい場合は、「(様式第6号)空き家情報バンク登録取消申請書」と各市町の空き家情報バンク登録取消に必要な書類を添えて、市町空き家情報バンク窓口にご提出ください。

空き家希望者バンク(空き家情報バンク利用者情報等登録)

福井県では、空き家の有効活用を通して福井県への定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家希望者バンクを開設しています。
空き家を使いたい人の活用ニーズを本サイトで公開し、空き家所有者とのマッチングの機会をつくります。

登録をご希望の場合は、「(様式第9号)空き家情報バンク利用者情報等登録申込書」を福井県土木建築住宅課へメールにてご提出いただくか、オンライン申請でお申込みください。
オンラインでのお申し込みをご希望の場合は、オンライン申請入力フォームに必要事項を入力してください。

空き家希望者バンクの詳細、オンライン申請入力フォームはこちら

ふくい空き家情報バンク利用規約

  1. ふくい空き家情報バンクへの登録は、市町が運営する空き家情報バンクへの登録を行うことが条件となります。登録を希望する空き家の所在地の市町空き家バンクに登録が可能か事前にご確認のうえ、市町を通じて申請ください。
  2. 福井県では、情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、所有者等または媒介業者と利用希望者との間で行う物件の売買・賃貸借に関する交渉、契約等に関しての仲介行為には一切関与しません。物件の各種法令等の適合状況の確認等、売買・賃貸借に関する交渉、契約等は、当事者間相互の責任において実施してください。
  3. 売買・賃貸借に関する交渉、契約等においてトラブルが生じた場合は、所有者等、利用希望者又は媒介業者が協議の上処理に努めてください。なお、宅地建物取引業者への仲介に係る報酬として、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項の規定で定められた仲介手数料が必要になります。
  4. 空き家情報については、ふくい空き家情報バンクおよび各市町の空き家情報バンク等のウエブサイト等で必要事項について公開することとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、「利用希望者」等への提供のほかは、本事業の目的以外に利用いたしません。
  5. 利用者情報等の登録については、必要な事項についてのみ公開することとし、個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、本事業の目的以外に利用いたしません。

その他掲載について

「ふくい空き家情報バンク」に登録していただいた物件情報は、本サイトと各市町空き家情報バンクへ掲載するほか、国土交通省が主体となって推進する全国版空き家バンク(運営:株式会社LIFULL、アットホーム株式会社)での掲載も可能です。「全国版空き家バンク」等への掲載を希望する場合は、各市町の担当窓口にご相談ください。

作成日
2024/12/26 17:46
最終更新日
2024/12/26 17:47